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政治献金とは
個人、政治団体、政党による「政治活動」には費用がかかります。「政治献金」とは、政治活動を行う個人や団体に、政治活動に関する寄附(資金提供)を行うことです。こうした寄附については、「政治資金規正法」が、様々な制限を行っています。
- (注)
- 本ページは、以下の資料を参考に作成しています。
- 総務省ホームページ「なるほど!政治資金」
- 同「政治資金規正法のあらまし」
- 国税庁ホームページ タックスアンサー No.1260 政党等寄附金特別控除制度
政治資金規正法の概要
政治資金規正法は、大きく分けて、以下の2つを定めています。
(1) 政治資金の収支の公開
政治団体に設立の届出等を義務付けるとともに、1年間の政治団体の収入、支出及び資産等を記載した収支報告書の提出を政治団体に義務付け、これを公開することによって政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすること。
(2) 政治資金の授受の規正等
政治活動に関する寄附(政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動に関してされる寄附をいう)等について、対象者による制限や、量的、質的制限などを行うこと。
(1) 政治資金の収支の公開
政治団体に設立の届出等を義務付けるとともに、1年間の政治団体の収入、支出及び資産等を記載した収支報告書の提出を政治団体に義務付け、これを公開することによって政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすること。
(2) 政治資金の授受の規正等
政治活動に関する寄附(政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動に関してされる寄附をいう)等について、対象者による制限や、量的、質的制限などを行うこと。

個人による政治活動に関する寄附
政治活動に関する寄附には、大きく分けて、個人に寄る寄附と、企業・労働組等の団体による寄附があり、それぞれ、政治資金規正法の制限を受けています。以下では、個人に寄る寄附に関して解説します。
(1) 寄附を受ける者に関する制限
政治資金規正法の規正の対象は、「政治団体」および「公職の候補者」(政治家)です。ただし、政治家個人に対する金銭・有価証券による寄附は、選挙運動に関するもの以外は禁止されています(物品等による寄附は可)。このため、金銭等を寄附する場合には、以下のような「政治団体」を対象とすることになります。
(1) 寄附を受ける者に関する制限
政治資金規正法の規正の対象は、「政治団体」および「公職の候補者」(政治家)です。ただし、政治家個人に対する金銭・有価証券による寄附は、選挙運動に関するもの以外は禁止されています(物品等による寄附は可)。このため、金銭等を寄附する場合には、以下のような「政治団体」を対象とすることになります。

このうち、政治家個人に金銭等を寄附する場合には、「資金管理団体」を相手に寄附を行うことになります。
なお、資金管理団体をはじめとする「政治団体」を設立するには、都道府県の選挙管理委員会もしくは総務大臣に届出ることが義務付けられています。
(2) 個人による政治活動に関する寄附の制限
[量的制限]
個人による寄附については、以下のように、一の寄附者が年間(1月1日~12月31日)に寄附することのできる金額に制限があります。
なお、資金管理団体をはじめとする「政治団体」を設立するには、都道府県の選挙管理委員会もしくは総務大臣に届出ることが義務付けられています。
(2) 個人による政治活動に関する寄附の制限
[量的制限]
個人による寄附については、以下のように、一の寄附者が年間(1月1日~12月31日)に寄附することのできる金額に制限があります。

[質的制限]
政治資金規正法は、特定のものからの寄附に関する規制を「質的制限」として定めています。個人による寄附に関連しては、以下の寄附が禁止されています。
・外国人からの寄附
・他人名義・匿名による寄附
(3) 寄附者の氏名等の公開
年間5万円を超える寄附については、寄附者の氏名、住所、職業、金額が、寄附を受けた政治団体の収支報告書に記載され、公表されます。
政治資金規正法は、特定のものからの寄附に関する規制を「質的制限」として定めています。個人による寄附に関連しては、以下の寄附が禁止されています。
・外国人からの寄附
・他人名義・匿名による寄附
(3) 寄附者の氏名等の公開
年間5万円を超える寄附については、寄附者の氏名、住所、職業、金額が、寄附を受けた政治団体の収支報告書に記載され、公表されます。
税制上の優遇措置
個人が支払った政治活動に関する寄附金で一定のものについては、税制上の優遇措置を受けることができます。支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、一定の算式で計算した金額について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択ですることができます。
優遇措置を受けるためには、確定申告が必要になります。詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。








